東京渋谷の若手税理士 田中健太郎のブログ

2010年12月16日木曜日

政府税制調査会は15日午後の全体会合で、地球温暖化対策税(環境税)を2011年10月から導入し、2015年4月まで3年半かけて段階的に導入する方針を決定した。

初年度の増収規模は約350億円、最終的な増収規模は2400億円程度を見込む。また、14日の大臣折衝で決着した証券優遇税制の2年延長も正式決定した。これに伴い、日本版ISA(少額投資非課税制度)の導入時期も2014年1月に見送る。

2011年度税制改正の主要事項はすべて固まり、政府は16日の閣議で11年度税制改正大綱を決定する。

環境税の税率は、二酸化炭素(CO2)排出量に応じて化石燃料ごとに設定する。原油と石油製品は1キロリットル当たり現行の2040円から15年4月に は2800円に引き上げられる。ガス状炭化水素は1トン当たり1080円から1860円に、石炭は同700円から1370円に引き上げられる。導入初年度 の2011年10月からは、それぞれ2290円、1340円、920円となる。

また、国内線を飛ぶ飛行機の燃料に課税する航空機燃料税は、現行の1キロリットル当たり2万6000円を8000円引き下げて1万8000円とする。軽減は11年度から3年間の時限措置とする。

<金融証券税制の文言で、金融庁・財務省間に緊張走る>

この日の会合では、金融証券税制の最終案で財務省と金融庁が激しく対立する一幕もあった。損益通算範囲の拡大について、最終案に「検討」と示されたこと に東祥三内閣府副大臣が「事実上の先送りだ」とし、「投資家の利便性を損なうことなく金融所得課税の一体化を実現するためには、損益通算拡大について具体 的内容を法制化することが不可欠だ」と文言の修正を提案。

これに対して尾立源幸財務政務官が「本則税率化しないと損益通算はできないが、損益通算拡大しなくとも本則税率化はできる」とし、「金融庁は今回、本則 税率化の時期についてたびたび主張を変えた。そのことが制度に対する投資家や業界の不信感を招くのではないか。まずは金融庁は絶対3年後に本則税率化する ということを内外にしっかり主張するのが先だ」と反論。さらに「法律で12年1月から本則税率に戻すとしていたが、今回このような2年延長になった。たと え法律で縛って、システム開発で投資をしたとしても、先送りされるのではないかと(の不信があれば)業界・投資家からも信頼されない」と突っぱねた。

最後は野田佳彦財務相が「きのう、自見大臣と2回折衝し2年延長で合意した。その他のことはいろいろ主張はあったが、書きぶりは私どもに任せるという結論になった。大臣合意を踏まえてもらいたい」としてその場を収めた。
(ロイター)

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2010年12月12日日曜日

政府税制調査会は12日、平成23年度税制改正大綱の策定に向け、野田佳彦財務相、片山善博総務相、玄葉光一郎国家戦略担当相、海江田万里経済財政担当相 の4閣僚による大詰めの協議を行った。しかし、減税幅を3%に圧縮する方向で調整している法人税減税などで意見がまとまらず、15日に予定していた大綱の 閣議決定は、16日にずれ込む見通しとなった。

経済産業省が要望している法人税率5%引き下げに必要な財源は約1兆5千億円。同省は8日に示した5千億円台前半の財源案からの上積みを目指し、日本経団連と交渉を続けているが、5%に見合うだけの大幅な増額は難しい状況だ。

このため政府税調では減税幅を3%に圧縮した上で、所得控除の見直しなど法人に対する課税以外からも財源を捻出(ねんしゅつ)し、企業に対する「実質減税」にする方向で検討している。

ただ民主党内の一部議員などからは、あくまで減税幅を5%にするよう求める声が強く上がっており、同日の閣僚協議でも意見は一致しなかった。このほか地 球温暖化対策税(環境税)の制度設計や、株式の売却益などにかかる税を軽減する証券優遇税制の延長を認めるかなどでも意見はまとまっておらず、税制改正大 綱の策定作業は難航している。
(産経新聞)

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2010年12月11日土曜日

政府税制調査会は10日、2011年度税制改正で、仕事上の必要経費を概算で見積もって収入から差し引く給与所得控除について、年収1500万円超は控除額を一律245万円にする方針を固めた。

23~69歳の扶養家族がいる納税者に適用している成年扶養控除も年収568万円超(給与所得400万円超)は控除を原則として廃止する。

政府はこれらの控除縮小による税収増を、11年度に支給する子ども手当増額分の財源に充てる考えだ。来週の取りまとめを目指す税制改正大綱に盛り込む。

給与所得控除は年収に応じて増える。控除額に上限がないため、高所得者に必要以上の経費が認められる点が問題視されていた。納税者全体の1・2%にあたる約50万人が負担増となる見通しだ。これによる税収増は約1000億円と見込まれる。
(2010年12月11日01時52分 読売新聞)
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政府税制調査会は10日、全体会合を開き、11年度税制改正大綱の策定に向けて、最終案のとりまとめ作業に入った。NPO法人への寄付税制拡充や租税特別 措置(租特)の見直し案については合意したものの、焦点となっている法人税減税や所得税控除の見直しなどの重要項目は結論を先送りした。

この日合意した寄付税制は、NPO法人への寄付金の50%を寄付した人の所得・住民税額から差し引く制度。租特では、肉牛の売却益に対する免税措置について、規模を縮小したうえで3年間延長することなどが盛り込まれた。

法人税などの重要項目については、12日に政府税調の閣僚級の会合を開催。13日の全体会合で改めてとりまとめ案を報告し、15日の税制改正大綱の閣議決定を目指すが、法人税減税の代替財源案などを巡って閣僚間で溝があり、最終的な調整は難航が予想される。
(毎日新聞)

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2010年12月9日木曜日

「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が今年7月29日に公布され、2011年1月に施行される。改正法では、個人事業主の「共同経営者」で、一定の 要件を満たす人は、同制度に加入(加入できる共同経営者は一事業主につき2名まで)できることとされたが、共同経営者の契約申込に際して確認する項目と証 明書類がこのほど明らかになった。確認する項目と証明書類の内容は以下のとおり。

事業主が小規模事業者である:事業主の確定申告書等。事業の重要な業務執行の決定に関与している:事業主と締結した共同経営契約書の写し。共同経営者と しての業務執行に対する報酬を受けている:社会保険の標準報酬月額通知,青色申告決算書、白色申告決算書(賃金台帳とセットで確認)、国民健康保険税・介 護保険料簡易申告書等。加入申込時点において共同経営者である:契約申込書への事業主の署名・捺印等により証明。

「事業の重要な業務執行の決定に関与」の確認ができない場合は、事業に必要な資金の負担や出資していることを「金銭消費貸借契約書の写し」、「出資契約 書の写し」等で確認することで代えることができる。また、共同経営契約書は、個人事業の共同経営者が、小規模企業共済に契約を申し込む際に、共同経営者と しての要件を証明するための書類で、個人事業主と共同経営者が締結する私的な書類となる。

共同経営契約書には、「事業の内容」(契約申込書に記載する「主たる業種」の内容と一致するように記載)、「事業の代表者」(事業主たる者が代表者であ ることを明記)、「業務執行上の重要な意思決定に共同経営者が参画すること」(共同経営者が意思決定に参画することを具体的に明記)、「従業員への指揮・ 監督権限」、「契約締結日」、「契約を結んだ事業主及び共同経営者の住所・氏名(自署)及び押印」などを記載する。

この件の詳細は↓
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/056705.html

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2010年12月7日火曜日

厚生労働省が11月30日に発表した毎月勤労統計調査結果速報によると、10月の従業員5人以上の事業所における常用労働者数は、前年同月比 0.7%増の4434万5千人と、9ヵ月連続の増加となった。パート労働者は1.6%増の1232万3千人で47ヵ月連続の増加、正社員などの一般労働者 も0.3%増の3202万2千人となり、20ヵ月ぶりに増加に転じた。主な産業では、製造業は0.2%減、卸売業、小売業は3.4%減、医療、福祉は 3.7%増。
また、10月の従業員5人以上の事業所における一人平均現金給与総額は、前年同月比0.6%増の26万8951円と、8ヵ月連続で前年同月を 上回った。基本給にあたる所定内給与は0.1%増の24万5518円となり、29ヵ月ぶりに前年同月比増加となった前月に引き続き増加。賞与など特別に支 払われた給与も5.2%増の5042円と2ヵ月連続の増加、残業代などの所定外給与は6.4%増の1万8391円と10ヵ月連続で増加した。
この結果、所定内給与と所定外給与を合計したきまって支給する給与は、前年同月比0.6%増の26万3909円となり、8ヵ月連続で増加して いる。現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は0.7%増の33万6158円、パートタイム労働者は1.7%増の9万3743円となった。なお、 物価の高騰を計算に入れた実質賃金は0.4%増となり、10ヵ月連続で増加している。
10月の従業員5人以上の事業所の一人平均総実労働時間は、前年同月比0.7%増の146.4時間と10ヵ月連続で増加した。内訳は、所定内 労働時間が0.4%増の136.3時間と3ヵ月連増の増加、所定外労働時間は5.2%増の10.1時間と、10ヵ月連続の増加。製造業の所定外労働時間 は、13.7%増の14.1時間と11ヵ月連続の増加。就業形態別にみると、一般労働者は0.7%増の167.6時間、パート労働者は1.4%増の 91.1時間となった。
同10月分結果速報の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/22/2210p/dl/pdf2210p.pdf
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2010年12月5日日曜日

政府は4日、平成23年度税制改正の焦点である法人税率の引き下げについて、3%程度とする方針を固めた。3%の引き下げに必要な国税で1兆円前後の財源 のうち、8千億円程度を企業の優遇税制である租税特別措置の縮減などで捻出。差額の2千億円前後は、企業の負担軽減につながる「実質減税」とする方向で調 整する。

政府税制調査会では、すでに当初目指した5%の引き下げを財源不足から断念していた。また、これまで税率引き下げ分を企業関連の増税による代替財源で穴 埋めする「税収中立」を主張してきたが、経済界や民主党内から異論が噴出していることに配慮。下げ幅は縮小するものの、一定の実質減税とすることで決着を 図りたい考えだ。

経済産業省は、主要国で最高水準にある法人税負担の軽減のため、5%の引き下げを要望。代替財源として、設備取得費を非課税にできる減価償却制度の見直しなどで6千億円を確保する案を提示した。

一方、政府税調は5%の引き下げには1・4兆~2・1兆円の財源が必要と試算。経産省案に加え、石油化学製品の原料であるナフサ(粗製ガソリン)の一部課税や研究開発減税の縮減などで財源を確保し、税収中立とする案を示した。

これに対し、経済界は負担軽減につながらないと反発。民主党の税制改正プロジェクトチーム(PT)も週明けに出す提言で、「(優遇税制の縮減による)行きすぎた課税ベースの拡大は経済成長を阻害する」とし実質減税を求める。

こうした動きを受け、政府税調は最大1・7兆円の財源が捻出できるナフサの課税化などを断念。その分、税率の下げ幅を縮小することにした。その上で、経産省と経済界に代替財源を6千億円から8千億円程度まで積み増すよう求め、調整を進めている。

実質減税の額は、積み増しがどの程度になるかに加え、3%の引き下げに必要な財源をいくらに見積もるかで大きく変わる可能性があるが、所得税の控除見直しなど企業関連以外の増税で穴埋めすることを念頭に置いているもようだ。
(産経新聞)


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2010年12月4日土曜日

 国税庁が24日に発表した2009事務年度の相互協議を伴う事前確認の状況によると、今年6月までの1年間に発生した相互協議事案は、過去最 多の183件(前年度174件)発生し、うち事前確認に係るものも過去最多の149件に達した。相互協議事案の発生件数は増加傾向にあるが、全体の9割以 上を移転価格に関するものが占めており、近年はそのなかでも事前確認に係る事案が全体の約7割を占める状態が続いている。
移転価格税制は、法人と関連企業(国外関連者)との取引が第三者間の取引価格(独立企業間価格)と異なる場合、その取引価格を正常な価格に引 きなおして課税する制度だが、相互協議は、移転価格課税における二重課税を防ぐため、国税庁が外国の税務当局と交渉するもの。また、事前確認とは、納税者 が税務当局に事前に申し出た独立企業間価格の算定方法を税務当局が確認した場合には、移転価格課税は行わないという制度だ。
2009事務年度において発生した183件の相互協議事案のうち、移転価格に関するものは前年度から16件増の176件、このうち「事前確 認」に係るものが同19件増の149件と過去最多。10年前の1999事務年度と比べると、相互協議件数は約3倍、事前確認に係る相互協議件数は約4倍と 大幅に増加している。一方、2009事務年度に相互協議が終了したのは前年度より27件多い154件と、過去最高の処理件数だった前年度を上回った。
このうち、相互協議を伴う事前確認の合意件数は105件だった。業種別にみると、「製造業」が57件、「卸売・小売業」が29件となってい る。対象取引別にみると、「棚卸取引」が79件、「役務提供取引」が45件、「無形資産取引」が39件。また、10年度に繰り越した件数も前年度より29 件増の380件にのぼり、こちらも過去最多。なお、1件あたりの処理期間は、事案の性質によって大きく異なるが、平均すると24.7ヵ月となっている。
相互協議を伴う事前確認については、これまで米国及び豪州の事案が大半を占めていたが、昨今は、アジア諸国等の事前確認も増加してきている。 ちなみに、米国は2001事務年度の18件から2009事務年度は47件に増加したが、アジア・大洋州は同5件から35件と大幅に増加。今後も、こうした 国との間の事前確認事案がさらに増加していくと予想される。相互協議を伴う事前確認の相手国数も10年前の6ヵ国から18ヵ国に増加している。
「相互協議を伴う事前確認の状況」の詳細は↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/sogo_kyogi/pdf/01.pdf

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2010年12月3日金曜日

中小企業庁が発表した「2009年度中小企業の会計に関する実態調査」結果(有効回答数:中小企業2010社)によると、中小企業の経理財務に関する事務 は、「財務諸表の作成まで一貫して社内で行い、税務申告は会計専門家に外注」が36.9%ともっとも多かった。次いで「総勘定元帳の作成までを社内で行 い、残りの処理及び税務申告を会計専門家に外注」が26.8%、「仕訳伝票を会計専門家に渡し外注」が24.7%の順となっている。

このように、中小企業における経理財務の事務では、「会計専門家へ何らかの事務を外注している」とする中小企業が88.4%と約9割を占めている。「財 務諸表の作成、税務申告まで、一貫して社内で実施」は8.4%と1割に満たない。経理財務に関する事務を依頼している会計専門家をみると、「税理士」が 80.3%と8割を占めてもっとも多く、次いで「公認会計士」が18.7%となっている。

会計専門家(税理士・公認会計士等)への支払報酬(年間)をみると、「100万円以上200万円未満(月額約16万円未満)」が32.8%ともっとも多 く、次いで「50万円以上100万円未満(月額約8万円未満)」が32.4%、「50万円未満(月額約4万円未満)」が18.7%、「200万円以上 300万円未満」が8.5%、「300万円以上400万円未満」が4.0%などとなっており、中小企業の会計専門家への支払報酬額は「200万円未満」が 83.9%を占めている。

会計専門家に望むサービスをみると、「決算書類等の分析、経営指導・助言等」が56.9%ともっとも多く、次いで「会計処理の指導等」が 22.5%、「決算書類の作成」が16.7%となっており、中小企業の経営者は、会計専門家に対し、会計処理や決算書類の作成だけでなく、作成した決算書 類を元に、経営に関わる具体的なアドバイスを望む傾向がうかがえる結果となっている。

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政府は3日、国民一人一人に番号を割り振る「共通番号制度」に関する実務検討会を開き、番号を導入した際の活用範囲を、税務と社会保障の給付・サービスと する方針を正式に決めた。将来的には、各種申請など行政サービスに広げることも検討する。来年6月に番号制度導入に関する政府の大綱を策定し、秋以降に関 連法案を提出。成立してから2年後の利用開始を目指す。

政府は今年6月、番号制度の導入を前提として、番号の活用範囲を、税務のみに使う▽税務と社会保障分野に活用する▽幅広い行政サービスにも利用する-- の3案を公表。検討を進めてきた。国民に割り振った共通番号を税と社会保障の両方に活用する仕組みは、米国などで導入されている。

番号制度は、国民の所得を正確に把握でき、公平な税の徴収が徹底できるほか、民主党がマニフェスト(政権公約)で掲げた所得比例年金などの給付にも役立 つ。また、将来消費税を増税した際、低所得者の負担感が重くなる「逆進性」の緩和のための新たな給付策を行うことも想定しているとみられる。

ただ、番号制度をめぐってはプライバシー保護の観点から国民の間に抵抗感も強い。個人情報漏れを防ぐためのシステム整備なども含めて、数千億円のコストがかかるとの試算もある。
(毎日新聞)

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