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東京渋谷の若手税理士 田中健太郎のブログ
2010年11月30日火曜日
2010年11月29日月曜日
民主党税制改正PTは11月26日、「2011年度税制改正主要事項にかかる提言(案)」を公表した。「現行税制は、様々な政策的、政治的配慮等により複 雑化し『支え合い』とかけ離れた姿になっており、『公平・透明・納得』の税制を築くべき」として、納税環境整備、個人所得課税、法人課税、国際課税、資産 課税、間接税、市民公益税制、租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し、政治献金にかかる税額控除、など網羅的に提言した。
納税環境整備では、社会保障・税共通番号制度について、同番号制度導入の機は熟しているとしている。同制度は、我が国の行政のあり方を大きく変えるもの であり、システム開発だけで最低2、3年は必要とも言われ、関係機関への影響も大きいことから、早期の導入判断が望まれるとした。また、国民的議論を行う ためにも、来年通常国会末までに、法案骨子を作成することを求めている。
個人所得課税については、「所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ」と見直しを図っていき、高所得者に相対的に有利な制度である所得控除を見 直し、真に支援の必要な人に実質的に有利な支援を行うことにより所得再分配機能の見直しを目指すとしている。このため、金融課税、生命保険料控除、給与所 得控除、退職所得課税、成年扶養控除、配偶者控除等につき、きめ細かな見直しを推進すべきとしている。
法人課税では、法人実効税率引下げの目的は国際競争力の維持、国内産業空洞化防止と雇用維持、国内への投資促進などであるが、経済成長という視点から は、選択と集中の観点からメリハリのついた税制も必要と、税率引下げの実行を求めている。その際、財政が厳しい状況の中で果断に税率引下げが実施された場 合は、経営者には国内雇用の拡大と個人消費を底上げする労働分配の実現をあらためて強く求める、としている。
納税環境整備では、社会保障・税共通番号制度について、同番号制度導入の機は熟しているとしている。同制度は、我が国の行政のあり方を大きく変えるもの であり、システム開発だけで最低2、3年は必要とも言われ、関係機関への影響も大きいことから、早期の導入判断が望まれるとした。また、国民的議論を行う ためにも、来年通常国会末までに、法案骨子を作成することを求めている。
個人所得課税については、「所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ」と見直しを図っていき、高所得者に相対的に有利な制度である所得控除を見 直し、真に支援の必要な人に実質的に有利な支援を行うことにより所得再分配機能の見直しを目指すとしている。このため、金融課税、生命保険料控除、給与所 得控除、退職所得課税、成年扶養控除、配偶者控除等につき、きめ細かな見直しを推進すべきとしている。
法人課税では、法人実効税率引下げの目的は国際競争力の維持、国内産業空洞化防止と雇用維持、国内への投資促進などであるが、経済成長という視点から は、選択と集中の観点からメリハリのついた税制も必要と、税率引下げの実行を求めている。その際、財政が厳しい状況の中で果断に税率引下げが実施された場 合は、経営者には国内雇用の拡大と個人消費を底上げする労働分配の実現をあらためて強く求める、としている。
2010年11月26日金曜日
国土交通省は26日、全国の一等地150地区の四半期ごとの地価動向(10月1日時点)を発表した。住宅地や三大都市圏を中心に下げ止まりの傾向が強まり、下落したのは前回の105地区から87地区に減った。ただ、上昇に転じる動きは弱い。
一等地の住宅地や商業地の地価の動きは、主要都市の地価の先行指標とされる。国交省は「マンション価格に値頃感がでてきたほか、オフィス・店舗の賃料も調整されてきた」とみている。
前回7月1日時点の調査では「3%以上6%未満の下落」が13地区あったが、今回は5地区。「横ばい」は41地区から61地区に増えたものの、「上昇」 は4地区から2地区に半減した。地方圏をみると、「下落」は25地区から24地区に減ったにとどまり、「横ばい」も6地区から8地区に増えただけだった。
用途別にみると、住宅地は42地区のうち上昇が東京都中央区佃・月島の1地区、横ばいは32地区。下落は9地区にとどまった。東京都文京区本郷・湯島や横浜市青葉区美しが丘、京都市中京区二条、大阪市天王寺区天王寺などが下落から横ばいに転じた。
(旭日新聞)
一等地の住宅地や商業地の地価の動きは、主要都市の地価の先行指標とされる。国交省は「マンション価格に値頃感がでてきたほか、オフィス・店舗の賃料も調整されてきた」とみている。
前回7月1日時点の調査では「3%以上6%未満の下落」が13地区あったが、今回は5地区。「横ばい」は41地区から61地区に増えたものの、「上昇」 は4地区から2地区に半減した。地方圏をみると、「下落」は25地区から24地区に減ったにとどまり、「横ばい」も6地区から8地区に増えただけだった。
用途別にみると、住宅地は42地区のうち上昇が東京都中央区佃・月島の1地区、横ばいは32地区。下落は9地区にとどまった。東京都文京区本郷・湯島や横浜市青葉区美しが丘、京都市中京区二条、大阪市天王寺区天王寺などが下落から横ばいに転じた。
(旭日新聞)
政府税制調査会は、2011年度税制改正で、会社員を対象にした所得税の給与所得控除について、年収1500万円で控除額に上限を設ける案を軸に最終調整に入った。税制面で優遇されている退職金についても基準を厳しくするなど、高額所得者を中心に広く負担増を求める。
個人が納める所得税は、年収から様々な「控除」を差し引いて計算する。この控除額が小さくなると、税負担は増える。給与所得控除は、会社員の収入の一定割合について仕事上のつき合いなどの「必要経費」とみなし、年収から一定額(最低65万円)を差し引くが、上限はなく、年収に応じて控除額も増える仕組みになっている。
政府税調は、高額所得者にはより多くの税負担を求める「格差是正」に着手。給与所得控除は「高額所得者ほど税制面で優遇されている」として、25日の会合では、年収1200万円、1500万円、1800万円をそれぞれ超えた場合に、控除額を頭打ちとする見直し案を示した。
控除を受けられる年収に上限を設けると、上限を上回る部分の年収については控除の対象外となり、いままでよりも所得税額は増える。会社役員などについてはさらに控除額を小さくする方針だ。
年収1500万円で頭打ちにすると、所得税を納める給与所得者の約1.2%にあたる約50万人が負担増となる。1200万円では約2.9%(約120万人)で、負担増の世帯は多くなり、政府税調内には「年収1500万円が妥当」(幹部)との意見が強い。また、所得税の基準が変わると、同じ仕組みの住民税額も連動して増える。
一方、税務署に確定申告し所得税の還付を受けることができる「特定支出控除」については、控除対象を増やす方向だ。公認会計士や税理士などの資格の取得費や授業料、仕事上必要な本の購入費、新聞代などを対象に追加。給与所得控除の見直しで負担増を求める一方、必要経費が多い人には控除対象を増やして、税負担を軽減する。
(朝日新聞)
個人が納める所得税は、年収から様々な「控除」を差し引いて計算する。この控除額が小さくなると、税負担は増える。給与所得控除は、会社員の収入の一定割合について仕事上のつき合いなどの「必要経費」とみなし、年収から一定額(最低65万円)を差し引くが、上限はなく、年収に応じて控除額も増える仕組みになっている。
政府税調は、高額所得者にはより多くの税負担を求める「格差是正」に着手。給与所得控除は「高額所得者ほど税制面で優遇されている」として、25日の会合では、年収1200万円、1500万円、1800万円をそれぞれ超えた場合に、控除額を頭打ちとする見直し案を示した。
控除を受けられる年収に上限を設けると、上限を上回る部分の年収については控除の対象外となり、いままでよりも所得税額は増える。会社役員などについてはさらに控除額を小さくする方針だ。
年収1500万円で頭打ちにすると、所得税を納める給与所得者の約1.2%にあたる約50万人が負担増となる。1200万円では約2.9%(約120万人)で、負担増の世帯は多くなり、政府税調内には「年収1500万円が妥当」(幹部)との意見が強い。また、所得税の基準が変わると、同じ仕組みの住民税額も連動して増える。
一方、税務署に確定申告し所得税の還付を受けることができる「特定支出控除」については、控除対象を増やす方向だ。公認会計士や税理士などの資格の取得費や授業料、仕事上必要な本の購入費、新聞代などを対象に追加。給与所得控除の見直しで負担増を求める一方、必要経費が多い人には控除対象を増やして、税負担を軽減する。
(朝日新聞)
2010年11月24日水曜日
税制調査会(会長:野田佳彦財務相)の18日の11回会合において、(1)納税環境整備、(2)雇用促進税制等、の検討状況が報告された。納税環境整備関 係では、納税環境整備PTにおける検討状況について、納税者権利憲章の制定と国税通則法の改正、租税教育の充実、税務調査手続きの明確化・法制化、理由付 記、番号制度について報告、最終的な納税環境整備PT報告書を25日に報告するとした。
特に、国税通則法については、目的規定(第1条)に「国税に関する国民の権利利益を保護しつつ」といった文言を挿入し、納税者の権利利益の保護を図る趣 旨を明確化する。また、PTでの議論を踏まえ、例えば「税務調査における事前通知・終了通知」、「税務職員による質問検査権(各税法の関連規定を集 約)」、「税務調査終了後における調査内容の説明」、「税務調査において申告内容に問題がある場合の修正申告等の勧奨」などを集約する。
雇用促進税制等では、これまでの開催実績で「雇用の現況及び雇用対策」、「既存の雇用関連租税特別措置等」、「各府省の要望、団体ヒアリング」、「雇用 促進税制の検討課題」、「環境関連設備投資・技術開発等を推進するための税制上の措置」など、これまでの活動経過を報告。また、雇用促進税制の大枠とし て、経済対策を踏まえ「雇用を一定以上増やした企業に、税制上の優遇措置を付与する」こととする。
また、正規雇用化に関しては、労働法制上、正規・非正規雇用を定義しておらず、実務上も個別企業の正規雇用者数の確認は困難であるため、雇用関連の代表 的制度である雇用保険の被保険者を常用的な雇用と捉えることとする。ただし、「雇用の質」の向上の観点から、支払給与額等に関する一定の要件を付加する。 育児支援及び障害者雇用については、別途きめ細やかな対応をする、としている。
同税調資料は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen11kai.html
特に、国税通則法については、目的規定(第1条)に「国税に関する国民の権利利益を保護しつつ」といった文言を挿入し、納税者の権利利益の保護を図る趣 旨を明確化する。また、PTでの議論を踏まえ、例えば「税務調査における事前通知・終了通知」、「税務職員による質問検査権(各税法の関連規定を集 約)」、「税務調査終了後における調査内容の説明」、「税務調査において申告内容に問題がある場合の修正申告等の勧奨」などを集約する。
雇用促進税制等では、これまでの開催実績で「雇用の現況及び雇用対策」、「既存の雇用関連租税特別措置等」、「各府省の要望、団体ヒアリング」、「雇用 促進税制の検討課題」、「環境関連設備投資・技術開発等を推進するための税制上の措置」など、これまでの活動経過を報告。また、雇用促進税制の大枠とし て、経済対策を踏まえ「雇用を一定以上増やした企業に、税制上の優遇措置を付与する」こととする。
また、正規雇用化に関しては、労働法制上、正規・非正規雇用を定義しておらず、実務上も個別企業の正規雇用者数の確認は困難であるため、雇用関連の代表 的制度である雇用保険の被保険者を常用的な雇用と捉えることとする。ただし、「雇用の質」の向上の観点から、支払給与額等に関する一定の要件を付加する。 育児支援及び障害者雇用については、別途きめ細やかな対応をする、としている。
同税調資料は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen11kai.html
2010年11月23日火曜日
平成23年度税制改正をめぐり、政府税制調査会が増税路線に傾斜している。深刻な財源不足を穴埋めしようと躍起になっているためで、専業主婦の配偶者控除 やサラリーマンの給与所得控除の縮小など家計の負担増につながる項目がずらりと並ぶ。財源確保へと一直線に突き進む税調に対しては、来春の統一地方選を意 識する民主党からも異論が噴出。月末にまとめる提言で、是正を求める構えだ。
配偶者控除の縮小は子ども手当増額の財源として浮上した。政府・民主党はマニフェスト(政権公約)で約束した月2万6千円の満額支給を見送り、3歳未満 に限って現行の1万3千円から2万円に引き上げる方向で調整。それでも「これほど財源が足りないとは想定外だった」(厚生労働省の政務三役)と頭を抱え、 配偶者控除に目をつけた。
同控除は、配偶者の年収が103万円以下の専業主婦世帯の場合、世帯主の課税所得から38万円を控除するもの。税調は、課税所得1千万円超の世帯を除外する案を軸に検討している。
サラリーマンの収入の一定額を所得から差し引く給与所得控除には年収2千万円超を除外する案がある。23~69歳の扶養家族がいる世帯の成年扶養控除 も、所得制限を設けるべく検討に入った。相続税は、生前の贈与税を軽減する代わりに課税対象から一定額を差し引く基礎控除を縮小。証券優遇税制も来年末で 廃止を打ち出している。
(産経新聞)
配偶者控除の縮小は子ども手当増額の財源として浮上した。政府・民主党はマニフェスト(政権公約)で約束した月2万6千円の満額支給を見送り、3歳未満 に限って現行の1万3千円から2万円に引き上げる方向で調整。それでも「これほど財源が足りないとは想定外だった」(厚生労働省の政務三役)と頭を抱え、 配偶者控除に目をつけた。
同控除は、配偶者の年収が103万円以下の専業主婦世帯の場合、世帯主の課税所得から38万円を控除するもの。税調は、課税所得1千万円超の世帯を除外する案を軸に検討している。
サラリーマンの収入の一定額を所得から差し引く給与所得控除には年収2千万円超を除外する案がある。23~69歳の扶養家族がいる世帯の成年扶養控除 も、所得制限を設けるべく検討に入った。相続税は、生前の贈与税を軽減する代わりに課税対象から一定額を差し引く基礎控除を縮小。証券優遇税制も来年末で 廃止を打ち出している。
(産経新聞)
2010年11月20日土曜日
民主党が政府に提出する2011年度税制改正に関する提言原案が20日、分かった。焦点の法人税減税では経済成長を重視し実質減税を容認するよう求めたほか、子ども手当の上積み財源として政府内で議論されている配偶者控除の縮小も事実上の見送りを要請した。
高所得のサラリーマンの控除を縮小する給与所得控除の上限設定や、相続税の実質増税と贈与税減税の一体的な実施などでは政府方針に歩調を合わせたが、法人税など食い違う項目も多い。財源確保を重視する政府との調整は難航しそうだ。
党の税制改正プロジェクトチームが党内でさらに議論し、11月末にも政府税制調査会に提言を提出。税調が来月、税制改正大綱をまとめる。
法人税減税については、税調が財源確保策として石油化学製品の原料ナフサへの課税や、研究開発減税の廃止を提示したことを「行き過ぎ」と指摘し、「経済成長を阻害するのは本末転倒」とけん制。「選択と集中の観点からメリハリのついた税制も有力な選択肢」とし必要な政策減税の継続を求めた。
(共同通信)
高所得のサラリーマンの控除を縮小する給与所得控除の上限設定や、相続税の実質増税と贈与税減税の一体的な実施などでは政府方針に歩調を合わせたが、法人税など食い違う項目も多い。財源確保を重視する政府との調整は難航しそうだ。
党の税制改正プロジェクトチームが党内でさらに議論し、11月末にも政府税制調査会に提言を提出。税調が来月、税制改正大綱をまとめる。
法人税減税については、税調が財源確保策として石油化学製品の原料ナフサへの課税や、研究開発減税の廃止を提示したことを「行き過ぎ」と指摘し、「経済成長を阻害するのは本末転倒」とけん制。「選択と集中の観点からメリハリのついた税制も有力な選択肢」とし必要な政策減税の継続を求めた。
(共同通信)
厚生労働省は、障害者自立支援法が2006年度に施行され、さらに2007年2月に取りまとめられた「成長力底上げ戦略」において、「『福祉から雇用へ』 推進5ヵ年計画」の策定を行い、障害者の地域における福祉的就労から一般就労への移行を推進しているが、障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設な ど、労働部局との連携の下、障害者の就労支援を一層図ることとしている。
現在、我が国の障害者総数は約744万人で、このうち、雇用施策対象者(18歳~64歳の者)は約365万人(身体障害者134万人、知的障害者34万 人、精神障害者197万人(20歳~64歳))となっている。また、一般就労への現状をみると、特別支援学校から一般就労への就労が約25%となっている 一方で、社会福祉施設から一般企業への就職は年間1%から2%にとどまっている。
こうしたことから、障害者の地域における就労支援を進めるため、「成長力底上げ戦略」に基づく「『福祉から雇用へ』推進5ヵ年計画」の一環として、福祉 施設で働く障害者の工賃水準を引き上げるための取組みを推進している。具体的には、(1)経営コンサルタントや企業OBの受入れによる経営改善、企業経営 感覚(視点)の醸成、(2)一般企業と協力して行う魅力的な商品開発、市場開拓、などが行われている。
また、障害者の働く場に対する発注促進税制を創設。青色申告者である法人または個人事業主が、障害者の「働く場」(授産施設等)に対する発注額を前年度 より増加させた企業について、企業が有する固定資産(減価償却資産)の普通償却限度額の30%を限度に割増して償却することができる。前年度に発注額がな い場合は、その年度の「発注額」が「発注増加額」となる。同省では、各企業に積極的な活用を呼びかけている。
この件の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/shurou.html
発注促進税制については↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/zeisei/dl/zeisei_080513a.pdf
現在、我が国の障害者総数は約744万人で、このうち、雇用施策対象者(18歳~64歳の者)は約365万人(身体障害者134万人、知的障害者34万 人、精神障害者197万人(20歳~64歳))となっている。また、一般就労への現状をみると、特別支援学校から一般就労への就労が約25%となっている 一方で、社会福祉施設から一般企業への就職は年間1%から2%にとどまっている。
こうしたことから、障害者の地域における就労支援を進めるため、「成長力底上げ戦略」に基づく「『福祉から雇用へ』推進5ヵ年計画」の一環として、福祉 施設で働く障害者の工賃水準を引き上げるための取組みを推進している。具体的には、(1)経営コンサルタントや企業OBの受入れによる経営改善、企業経営 感覚(視点)の醸成、(2)一般企業と協力して行う魅力的な商品開発、市場開拓、などが行われている。
また、障害者の働く場に対する発注促進税制を創設。青色申告者である法人または個人事業主が、障害者の「働く場」(授産施設等)に対する発注額を前年度 より増加させた企業について、企業が有する固定資産(減価償却資産)の普通償却限度額の30%を限度に割増して償却することができる。前年度に発注額がな い場合は、その年度の「発注額」が「発注増加額」となる。同省では、各企業に積極的な活用を呼びかけている。
この件の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/shurou.html
発注促進税制については↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/zeisei/dl/zeisei_080513a.pdf
2010年11月17日水曜日
政府税制調査会は16日、雇用を一定の基準以上増やした企業を税制面で優遇する「雇用促進税制」について、企業が同税制の要件に沿って雇用する労働者の対象を、雇用保険の被保険者にする方針を固めた。これにより対象者は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用者にまで広がる。18日の政府税制調査会で報告する。
雇用保険は週20時間以上労働し、31日以上の連続した雇用が見込まれる人が対象になる。65歳以上で再雇用された人や季節雇用者、会社の役員などには適用されない。
政府は、雇用促進税制創設の目的のひとつに、正規雇用の増加を掲げていた。ただ正規雇用者には現在、法的な定義がないため、実際の雇用者数を増やさずに社内の定義を変えるだけで、「正社員を増やした」と偽装して税制優遇を申請する“抜け道”を作る恐れがあった。このため、対象者を確定できる雇用保険を基準に据えることにした。
このほか、障害者の働き口を増やすため、雇用した企業に対する設備投資の優遇税制の期限を今年度末から延長し、適用条件も緩和するなどの対策を別途実施する。
(産経新聞)
雇用保険は週20時間以上労働し、31日以上の連続した雇用が見込まれる人が対象になる。65歳以上で再雇用された人や季節雇用者、会社の役員などには適用されない。
政府は、雇用促進税制創設の目的のひとつに、正規雇用の増加を掲げていた。ただ正規雇用者には現在、法的な定義がないため、実際の雇用者数を増やさずに社内の定義を変えるだけで、「正社員を増やした」と偽装して税制優遇を申請する“抜け道”を作る恐れがあった。このため、対象者を確定できる雇用保険を基準に据えることにした。
このほか、障害者の働き口を増やすため、雇用した企業に対する設備投資の優遇税制の期限を今年度末から延長し、適用条件も緩和するなどの対策を別途実施する。
(産経新聞)
2010年11月16日火曜日
税制調査会(会長:野田佳彦財務相)は9日に第8回会合を開き、「民主党の重点要望」について検討するとともに、個人所得課税、保険年金、国際課税、環 境関連税制について検討した。特に個人所得課税については、役員給与に係る給与所得控除についての見直しの視点及び見直しのイメージについて検討した。ま た、退職所得課税の見直しの視点についても議論している。
給与所得控除には上限がなく、2010年度税制改正大綱では上限設定が検討課題とされており、また、(1)給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必 ずしも増加するとは考えられない、(2)家計調査からみた勤務関連費は、給与所得税額の最低補償額(65万円)よりも少ないこと(平均36万円)、(3) 主要先進国における概算控除は、定額あるいは上限があり、しかも日本の給与所得控除に比べ低い水準にある、とされている。
このため、「中高所得の給与所得者については、上限設定を行い、一定の負担を求めるべきではないか」との意見が多数を占めている。また、役員給与に係る 給与所得控除のあり方については、一般的に上限設定することに加え、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整」があるといわれる同控除のうち、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れているとの指摘もなされた。
さらに、役員のなかでも、いわゆる一人オーナーにつては、その給与は法人の事業収入の分割としての性格があるといった特殊性や、2010年度税制改正大 綱を踏まえれば、さらなる見直しを図るべき、とされた。退職所得課税については、特に「2分の1課税」問題が取り上げられ、短期間のみ在職する役員等の退 職金については、2分の1課税を見直す必要はないか、との指摘がなされた。
関係資料は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen8kai.html
給与所得控除には上限がなく、2010年度税制改正大綱では上限設定が検討課題とされており、また、(1)給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必 ずしも増加するとは考えられない、(2)家計調査からみた勤務関連費は、給与所得税額の最低補償額(65万円)よりも少ないこと(平均36万円)、(3) 主要先進国における概算控除は、定額あるいは上限があり、しかも日本の給与所得控除に比べ低い水準にある、とされている。
このため、「中高所得の給与所得者については、上限設定を行い、一定の負担を求めるべきではないか」との意見が多数を占めている。また、役員給与に係る 給与所得控除のあり方については、一般的に上限設定することに加え、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整」があるといわれる同控除のうち、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れているとの指摘もなされた。
さらに、役員のなかでも、いわゆる一人オーナーにつては、その給与は法人の事業収入の分割としての性格があるといった特殊性や、2010年度税制改正大 綱を踏まえれば、さらなる見直しを図るべき、とされた。退職所得課税については、特に「2分の1課税」問題が取り上げられ、短期間のみ在職する役員等の退 職金については、2分の1課税を見直す必要はないか、との指摘がなされた。
関係資料は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen8kai.html
2010年11月15日月曜日
総務省は2日、税制調査会等で議論されている「環境自動車税」についての同省の考え方を公表した。基本的には同省の研究会が9月中旬に報告した内容と変わ らないが、環境自動車税創設の目的と効果を、(1)自動車重量税と自動車税を一本化し、複雑な自動車関係税の簡素化を図る、(2)CO2排出量と税額が連 動する仕組みとし、地球温暖化対策に資する、(3)偏在性の小さい地方税体系の構築に資する、としている。
対象となる自動車と課税の仕組みについては、制度導入期日以降に新車登録された自動車を対象に、(1)最新の燃費測定モード(JCO8モード)による燃 費値を有する新車新規登録乗用車は、自動車重量税と自動車税を一本化し、「CO2排出量割」+排気量割」=税額、(2)新車新規登録されるその他の乗用 車、バス・トラックは当面、自動車税と自動車重量税の税額を合わせた税負担となるような税率とする。登録済み自動車は課税対象外。
負担水準は、自動車の税収と自動車重量税の税収を併せた税収との中立を前提に制度設計を行い、当分の間、税率は2010年度税制改正大綱においてエコ カー減税の期限到来時までに検討することとし、その検討後の自動車重量税の税収とする。自動車の技術開発を促すとともに環境性能の優れた自動車への買換・ 購入を進めるため、一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた新車は、期限付で税負担軽減措置を講じる方向で検討する。
また、基本的に現行の営業用自動車と自家用自動車の格差を維持する方向で検討。現行自動車税の徴収方法により年に1回徴収することで、車検時徴収がなく なり、簡素化される。軽自動車については、簡素化の観点から、環境自動車税と同様に軽自動車に係る自動車重量税の一本化を行う。小型自動車との税負担の格 差を一定程度縮小するよう軽自動車の税負担の引上げを行う。導入時期は、2012年4月を目標とする。
具体的な税率や特例のあり方については今後の検討課題としているが、生活に身近な軽自動車の税率が引き上げられることになれば、低燃費と安い税率に魅力を感じて購入している国民の強い反発も予想される。
この件の概要は↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000087043.pdf#2
対象となる自動車と課税の仕組みについては、制度導入期日以降に新車登録された自動車を対象に、(1)最新の燃費測定モード(JCO8モード)による燃 費値を有する新車新規登録乗用車は、自動車重量税と自動車税を一本化し、「CO2排出量割」+排気量割」=税額、(2)新車新規登録されるその他の乗用 車、バス・トラックは当面、自動車税と自動車重量税の税額を合わせた税負担となるような税率とする。登録済み自動車は課税対象外。
負担水準は、自動車の税収と自動車重量税の税収を併せた税収との中立を前提に制度設計を行い、当分の間、税率は2010年度税制改正大綱においてエコ カー減税の期限到来時までに検討することとし、その検討後の自動車重量税の税収とする。自動車の技術開発を促すとともに環境性能の優れた自動車への買換・ 購入を進めるため、一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた新車は、期限付で税負担軽減措置を講じる方向で検討する。
また、基本的に現行の営業用自動車と自家用自動車の格差を維持する方向で検討。現行自動車税の徴収方法により年に1回徴収することで、車検時徴収がなく なり、簡素化される。軽自動車については、簡素化の観点から、環境自動車税と同様に軽自動車に係る自動車重量税の一本化を行う。小型自動車との税負担の格 差を一定程度縮小するよう軽自動車の税負担の引上げを行う。導入時期は、2012年4月を目標とする。
具体的な税率や特例のあり方については今後の検討課題としているが、生活に身近な軽自動車の税率が引き上げられることになれば、低燃費と安い税率に魅力を感じて購入している国民の強い反発も予想される。
この件の概要は↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000087043.pdf#2
2010年11月12日金曜日
TPPとは、シンガポール、チリ、ニュージーランド、ブルネイの4ヵ国が2006年に発行した経済連携協定である。2015年までの、原則100%関税撤 廃を目指し、アメリカやオーストラリアも参加を表明している。政府は9日、TPPへの参加を「関係国との協議を開始する」とした「包括的経済連携に関する 基本方針」を閣議決定したが、このTPPの概要を日本貿易振興機構(JETRO)が解説している。
本年10月現在、シンガポール、ニュージーランド、ブルネイ、チリ、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシアの9ヵ国が交渉に参加。本年3 月から政府間交渉が開始され、物品貿易に加え投資、サービス、政府調達等幅広い分野が対象。交渉参加国の平均関税率はシンガポール(0%、ビール・薬用酒 のみに課税)から豪州(3.5%)、米国(同)、ペルー(5.5%)、マレーシア(8.4%)、ベトナム(10.9%)まで幅がある。
TPP交渉参加国間では、すでに二国間、多国間FTA(自由貿易協定)が発効・交渉中の国も多い。交渉参加9ヵ国の間に2国間の組合わせが 36件あるうち、二国間等のFTA交渉が行われていない国の組合わせは10件。また、APECの加盟国(21ヵ国・地域)全体でも、二国間、多国間FTA が数多く発効。APEC加盟国全体の域内貿易額(3兆7594億ドル、2009年)に占めるFTA発効済国間の貿易比率は51.3%を占める。
現在、アジア大洋州地域では、TPPに加えて、ASEAN+3(ASEAN10ヵ国と日中韓)、ASEAN+6(ASEAN+3に豪州、NZ、インド) などの広域FTA構想がある。TPP交渉参加9ヵ国は、世界人口(67.3億人、2009年)の7.4%、世界経済(57.8兆ドル、 2009年)の27.7%、日本の往復貿易額(1兆1323億ドル、2009年)の25.2%、日本の対外直接投資残高(7404億ドル、2009年末) の40.6%を占める。
TPPの概要は↓
http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/basic/tpp/ttp.pdf
本年10月現在、シンガポール、ニュージーランド、ブルネイ、チリ、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシアの9ヵ国が交渉に参加。本年3 月から政府間交渉が開始され、物品貿易に加え投資、サービス、政府調達等幅広い分野が対象。交渉参加国の平均関税率はシンガポール(0%、ビール・薬用酒 のみに課税)から豪州(3.5%)、米国(同)、ペルー(5.5%)、マレーシア(8.4%)、ベトナム(10.9%)まで幅がある。
TPP交渉参加国間では、すでに二国間、多国間FTA(自由貿易協定)が発効・交渉中の国も多い。交渉参加9ヵ国の間に2国間の組合わせが 36件あるうち、二国間等のFTA交渉が行われていない国の組合わせは10件。また、APECの加盟国(21ヵ国・地域)全体でも、二国間、多国間FTA が数多く発効。APEC加盟国全体の域内貿易額(3兆7594億ドル、2009年)に占めるFTA発効済国間の貿易比率は51.3%を占める。
現在、アジア大洋州地域では、TPPに加えて、ASEAN+3(ASEAN10ヵ国と日中韓)、ASEAN+6(ASEAN+3に豪州、NZ、インド) などの広域FTA構想がある。TPP交渉参加9ヵ国は、世界人口(67.3億人、2009年)の7.4%、世界経済(57.8兆ドル、 2009年)の27.7%、日本の往復貿易額(1兆1323億ドル、2009年)の25.2%、日本の対外直接投資残高(7404億ドル、2009年末) の40.6%を占める。
TPPの概要は↓
http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/basic/tpp/ttp.pdf
2010年11月10日水曜日
2011年度税制改正作業が急ピッチで進められているなか、法人税率の引下げが注目の的だが、税率を5%引き下げた場合(中小軽減税率の引下げ 18%→11%を含む)の財源措置について、経済産業省と総務省が税制調査会に資料を提出した。それによると、所要財源は国税で2010年度法人税収(予 算)約6兆円に対し1.4~2.1兆円が必要とした。その財源として租税特別措置の見直し、なかでも繰越欠損金の適用制限が浮上している。
法人税率引下げの財源措置として、国税の場合、法人税法上の措置としては、減価償却制度の抜本的見直し、貸倒引当金・返品調製引当金の廃止・縮減、欠損 金の繰越控除の制限、受取配当の益金不算入制度の見直しなど、措置法(法人関係)では、特別償却・割増償却(20措置)の廃止・縮減、研究開発税制の大幅 縮減などのほか、揮発油税・石油石炭税のナフサ免税の見直しなどが俎上に乗っている。
欠損金の繰越控除の制限は、近年の大幅な景気変動により課税ベースを大きく侵食し、適用が特定の業種・企業に偏っている(利益が出ているのに数年にわた り納税がない場合がある)との指摘もある。これを控除前所得の50%に制限すると4000~5000億円の増収が見込まれる。また、研究開発税制は 2003年度に法人税率引下げを見送る一方で、大幅に拡充した経緯がある。この総額型を全廃した場合、2700~5100億円の増収が見込まれる。
一方、地方税の財源措置をみると、地方税自体の見直しでは「法人住民税に係る税額控除の見直し」(増収見込0~100億円)、「固定資産税に係る特例措 置(10項目)の見直し(電力、ガス、鉄道、公害防止用設備等)」(全廃の場合300億円)の増収に。また、国税の課税ベースの拡大等によるものとして、 例えば、欠損金の繰越控除の制限で1800~2300億円、研究開発税制の大幅縮減で50億円の増収などが見込めるとしている。
国税の財源措置の例は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen7kai5.pdf
法人税率引下げの財源措置として、国税の場合、法人税法上の措置としては、減価償却制度の抜本的見直し、貸倒引当金・返品調製引当金の廃止・縮減、欠損 金の繰越控除の制限、受取配当の益金不算入制度の見直しなど、措置法(法人関係)では、特別償却・割増償却(20措置)の廃止・縮減、研究開発税制の大幅 縮減などのほか、揮発油税・石油石炭税のナフサ免税の見直しなどが俎上に乗っている。
欠損金の繰越控除の制限は、近年の大幅な景気変動により課税ベースを大きく侵食し、適用が特定の業種・企業に偏っている(利益が出ているのに数年にわた り納税がない場合がある)との指摘もある。これを控除前所得の50%に制限すると4000~5000億円の増収が見込まれる。また、研究開発税制は 2003年度に法人税率引下げを見送る一方で、大幅に拡充した経緯がある。この総額型を全廃した場合、2700~5100億円の増収が見込まれる。
一方、地方税の財源措置をみると、地方税自体の見直しでは「法人住民税に係る税額控除の見直し」(増収見込0~100億円)、「固定資産税に係る特例措 置(10項目)の見直し(電力、ガス、鉄道、公害防止用設備等)」(全廃の場合300億円)の増収に。また、国税の課税ベースの拡大等によるものとして、 例えば、欠損金の繰越控除の制限で1800~2300億円、研究開発税制の大幅縮減で50億円の増収などが見込めるとしている。
国税の財源措置の例は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen7kai5.pdf
2010年11月6日土曜日
財務力が大企業や中堅企業並みの中小企業が、資本金1億円以下という理由で、租税特別措置法の適用を受け減税されるのは法の趣旨に合わないとして、会計検査院は26日、財務、経済産業の両省に改善を求めた。
検査院は、2008年度に減税措置を受けた中小企業1580法人を調査した。
大企業や中堅企業と呼ばれる資本金1億円超の法人の平均所得は7億8000万円。これを超える中小企業は92法人あり、減税総額は推計で8億8600万円に上った。
92法人のうち、所得が50億円を超えるのは9法人、10億円超50億円以下も54法人あった。
検査院は、財務力の良い中小企業が税の減免や課税繰り延べを受けていると指摘。財務基盤の弱い中小企業の支援を目的とする同法の趣旨に沿っていないとして、適用範囲を検討するよう求めた。
(時事ドットコム)
検査院は、2008年度に減税措置を受けた中小企業1580法人を調査した。
大企業や中堅企業と呼ばれる資本金1億円超の法人の平均所得は7億8000万円。これを超える中小企業は92法人あり、減税総額は推計で8億8600万円に上った。
92法人のうち、所得が50億円を超えるのは9法人、10億円超50億円以下も54法人あった。
検査院は、財務力の良い中小企業が税の減免や課税繰り延べを受けていると指摘。財務基盤の弱い中小企業の支援を目的とする同法の趣旨に沿っていないとして、適用範囲を検討するよう求めた。
(時事ドットコム)
2010年11月2日火曜日
サラリーマンの収入の一部を必要経費とみなして課税所得から差し引く「給与所得控除」について、政府税制調査会が上限を設ける方向で検討に入ったことが1日、分かった。
年収2000万円超を控除の対象外にする案が有力で、2011年度税制改正大綱に盛り込む考えだ。
サラリーマンなどの給与所得者は、「個人事業者の所得捕捉率が低い」との不公平感を解消する意味合いから、平均で年収の3割弱の控除を受けている。控除 の割合は年収が増えるほど徐々に引き下げられるものの、年収1000万円超は5%の定率になり、以降は収入が増えるほど青天井で控除額も増える仕組みだ。
このため、民主党は野党時代から、「所得控除は金持ち優遇だ」と批判してきた。10年度税制改正大綱で「上限を設けるなど見直しが必要」との方針を打ち 出したほか、税調の専門家委員会が6月にまとめた税制改革に関する中間報告でも、「(所得税の)累進構造を回復させる改革を行い、税制の再分配機能を取り 戻す必要がある」として、高額所得者への課税強化を提案していた。
一方、控除対象の上限として検討されている「年収2000万円超」はサラリーマンの確定申告が義務づけられている額で、昨年末に子ども手当の支給制限が議論された際も、政府・与党が2000万円超を支給対象外にする案をいったん検討した経緯がある。
ただ、年収2000万円超の人は給与所得者の0.4%(約19万人)にとどまり、「大きな税収増にはならない」(財務省)との指摘もある。同省幹部は 「1000万~2500万円の間で試算を進める」と話しており、限度額の水準については依然として検討の余地を残している。
このほか、政府税調は転勤時の引っ越し費用や単身赴任者の帰宅旅費など特定の経費について別途控除を認める「特定支出控除」についても、対象を拡大する方向で検討を進めている。
(産経新聞)
年収2000万円超を控除の対象外にする案が有力で、2011年度税制改正大綱に盛り込む考えだ。
サラリーマンなどの給与所得者は、「個人事業者の所得捕捉率が低い」との不公平感を解消する意味合いから、平均で年収の3割弱の控除を受けている。控除 の割合は年収が増えるほど徐々に引き下げられるものの、年収1000万円超は5%の定率になり、以降は収入が増えるほど青天井で控除額も増える仕組みだ。
このため、民主党は野党時代から、「所得控除は金持ち優遇だ」と批判してきた。10年度税制改正大綱で「上限を設けるなど見直しが必要」との方針を打ち 出したほか、税調の専門家委員会が6月にまとめた税制改革に関する中間報告でも、「(所得税の)累進構造を回復させる改革を行い、税制の再分配機能を取り 戻す必要がある」として、高額所得者への課税強化を提案していた。
一方、控除対象の上限として検討されている「年収2000万円超」はサラリーマンの確定申告が義務づけられている額で、昨年末に子ども手当の支給制限が議論された際も、政府・与党が2000万円超を支給対象外にする案をいったん検討した経緯がある。
ただ、年収2000万円超の人は給与所得者の0.4%(約19万人)にとどまり、「大きな税収増にはならない」(財務省)との指摘もある。同省幹部は 「1000万~2500万円の間で試算を進める」と話しており、限度額の水準については依然として検討の余地を残している。
このほか、政府税調は転勤時の引っ越し費用や単身赴任者の帰宅旅費など特定の経費について別途控除を認める「特定支出控除」についても、対象を拡大する方向で検討を進めている。
(産経新聞)
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