2010年12月11日土曜日

政府税制調査会は10日、2011年度税制改正で、仕事上の必要経費を概算で見積もって収入から差し引く給与所得控除について、年収1500万円超は控除額を一律245万円にする方針を固めた。

23~69歳の扶養家族がいる納税者に適用している成年扶養控除も年収568万円超(給与所得400万円超)は控除を原則として廃止する。

政府はこれらの控除縮小による税収増を、11年度に支給する子ども手当増額分の財源に充てる考えだ。来週の取りまとめを目指す税制改正大綱に盛り込む。

給与所得控除は年収に応じて増える。控除額に上限がないため、高所得者に必要以上の経費が認められる点が問題視されていた。納税者全体の1・2%にあたる約50万人が負担増となる見通しだ。これによる税収増は約1000億円と見込まれる。
(2010年12月11日01時52分 読売新聞)
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