国税庁が還付対象や還付額の算出方法などを公表した後、10月下旬から生保各社が対象者に郵送で通知する見通しだ。渡 辺会長は「年内に通知することが重要だ」と強調した。22万件の中には、かんぽ生命の一部の契約も含まれるが、かんぽ生命は対象契約の調査を進めている段 階という。
この問題に関し、共済でも保険金にあたる共済金が分割で支払われる商品で還付対象となり得る契約が最大約3万件あることが判明した。(2010年9月17日23時34分 読売新聞)
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