東京渋谷の若手税理士 田中健太郎のブログ

2011年3月31日木曜日

相続税額から一定額を差し引く未成年者控除については、控除額が長年にわたって据え置かれてきたため、2011年度税制改正において基礎控除等の引 上げなどに伴い、引き上げられる予定だ。相続や遺贈により財産を取得した人のうちに未成年者がいる場合、その未成年者の年齢に応じて計算した金額を控除し た金額をもって、未成年者の相続税額を計算する。2011年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税から適用される。
その適用要件は、(1)居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者であること、(2)被相続人の法定相続人であること、(3)20歳未 満の者であること、とされ、控除額の計算は、(20歳-相続開始時の年齢)×6万円=未成年者控除額、となる。2011年度改正では、この「6万円」が 「10万円」に引き上げられる。なお、控除額の年数の計算をする場合、その年数が1年未満の端数があるときは、1年として計算する。
ここで、「居住無制限納税義務者」、「非居住無制限納税義務者」とは、相続税法上の納税義務者の区分の一つで、「居住無制限納税義務者」は、 相続財産取得時に、日本国内に住所がある納税義務者のこと。また、「非居住無制限納税義務者」は、相続財産取得時に国内に住所を有しない者。ただし、その 個人または被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していた場合に限り、「特例納税義務者」とも呼ばれる。
未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続を放棄したことで相続人に該当しないこととなっても、その者が無制限納税義務者で20歳未満に 該当し、その被相続人の法定相続人(放棄がなかったものとする)であれば、適用がある。また、未成年者が被相続人の養子である場合には、遺産に係る基礎控 除額の計算の規定のように法定相続人に含めないという制限規定はなく、養子全員が未成年者控除を受けることができる。

2010年12月16日木曜日

政府税制調査会は15日午後の全体会合で、地球温暖化対策税(環境税)を2011年10月から導入し、2015年4月まで3年半かけて段階的に導入する方針を決定した。

初年度の増収規模は約350億円、最終的な増収規模は2400億円程度を見込む。また、14日の大臣折衝で決着した証券優遇税制の2年延長も正式決定した。これに伴い、日本版ISA(少額投資非課税制度)の導入時期も2014年1月に見送る。

2011年度税制改正の主要事項はすべて固まり、政府は16日の閣議で11年度税制改正大綱を決定する。

環境税の税率は、二酸化炭素(CO2)排出量に応じて化石燃料ごとに設定する。原油と石油製品は1キロリットル当たり現行の2040円から15年4月に は2800円に引き上げられる。ガス状炭化水素は1トン当たり1080円から1860円に、石炭は同700円から1370円に引き上げられる。導入初年度 の2011年10月からは、それぞれ2290円、1340円、920円となる。

また、国内線を飛ぶ飛行機の燃料に課税する航空機燃料税は、現行の1キロリットル当たり2万6000円を8000円引き下げて1万8000円とする。軽減は11年度から3年間の時限措置とする。

<金融証券税制の文言で、金融庁・財務省間に緊張走る>

この日の会合では、金融証券税制の最終案で財務省と金融庁が激しく対立する一幕もあった。損益通算範囲の拡大について、最終案に「検討」と示されたこと に東祥三内閣府副大臣が「事実上の先送りだ」とし、「投資家の利便性を損なうことなく金融所得課税の一体化を実現するためには、損益通算拡大について具体 的内容を法制化することが不可欠だ」と文言の修正を提案。

これに対して尾立源幸財務政務官が「本則税率化しないと損益通算はできないが、損益通算拡大しなくとも本則税率化はできる」とし、「金融庁は今回、本則 税率化の時期についてたびたび主張を変えた。そのことが制度に対する投資家や業界の不信感を招くのではないか。まずは金融庁は絶対3年後に本則税率化する ということを内外にしっかり主張するのが先だ」と反論。さらに「法律で12年1月から本則税率に戻すとしていたが、今回このような2年延長になった。たと え法律で縛って、システム開発で投資をしたとしても、先送りされるのではないかと(の不信があれば)業界・投資家からも信頼されない」と突っぱねた。

最後は野田佳彦財務相が「きのう、自見大臣と2回折衝し2年延長で合意した。その他のことはいろいろ主張はあったが、書きぶりは私どもに任せるという結論になった。大臣合意を踏まえてもらいたい」としてその場を収めた。
(ロイター)

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2010年12月12日日曜日

政府税制調査会は12日、平成23年度税制改正大綱の策定に向け、野田佳彦財務相、片山善博総務相、玄葉光一郎国家戦略担当相、海江田万里経済財政担当相 の4閣僚による大詰めの協議を行った。しかし、減税幅を3%に圧縮する方向で調整している法人税減税などで意見がまとまらず、15日に予定していた大綱の 閣議決定は、16日にずれ込む見通しとなった。

経済産業省が要望している法人税率5%引き下げに必要な財源は約1兆5千億円。同省は8日に示した5千億円台前半の財源案からの上積みを目指し、日本経団連と交渉を続けているが、5%に見合うだけの大幅な増額は難しい状況だ。

このため政府税調では減税幅を3%に圧縮した上で、所得控除の見直しなど法人に対する課税以外からも財源を捻出(ねんしゅつ)し、企業に対する「実質減税」にする方向で検討している。

ただ民主党内の一部議員などからは、あくまで減税幅を5%にするよう求める声が強く上がっており、同日の閣僚協議でも意見は一致しなかった。このほか地 球温暖化対策税(環境税)の制度設計や、株式の売却益などにかかる税を軽減する証券優遇税制の延長を認めるかなどでも意見はまとまっておらず、税制改正大 綱の策定作業は難航している。
(産経新聞)

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2010年12月11日土曜日

政府税制調査会は10日、2011年度税制改正で、仕事上の必要経費を概算で見積もって収入から差し引く給与所得控除について、年収1500万円超は控除額を一律245万円にする方針を固めた。

23~69歳の扶養家族がいる納税者に適用している成年扶養控除も年収568万円超(給与所得400万円超)は控除を原則として廃止する。

政府はこれらの控除縮小による税収増を、11年度に支給する子ども手当増額分の財源に充てる考えだ。来週の取りまとめを目指す税制改正大綱に盛り込む。

給与所得控除は年収に応じて増える。控除額に上限がないため、高所得者に必要以上の経費が認められる点が問題視されていた。納税者全体の1・2%にあたる約50万人が負担増となる見通しだ。これによる税収増は約1000億円と見込まれる。
(2010年12月11日01時52分 読売新聞)
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政府税制調査会は10日、全体会合を開き、11年度税制改正大綱の策定に向けて、最終案のとりまとめ作業に入った。NPO法人への寄付税制拡充や租税特別 措置(租特)の見直し案については合意したものの、焦点となっている法人税減税や所得税控除の見直しなどの重要項目は結論を先送りした。

この日合意した寄付税制は、NPO法人への寄付金の50%を寄付した人の所得・住民税額から差し引く制度。租特では、肉牛の売却益に対する免税措置について、規模を縮小したうえで3年間延長することなどが盛り込まれた。

法人税などの重要項目については、12日に政府税調の閣僚級の会合を開催。13日の全体会合で改めてとりまとめ案を報告し、15日の税制改正大綱の閣議決定を目指すが、法人税減税の代替財源案などを巡って閣僚間で溝があり、最終的な調整は難航が予想される。
(毎日新聞)

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2010年12月9日木曜日

「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が今年7月29日に公布され、2011年1月に施行される。改正法では、個人事業主の「共同経営者」で、一定の 要件を満たす人は、同制度に加入(加入できる共同経営者は一事業主につき2名まで)できることとされたが、共同経営者の契約申込に際して確認する項目と証 明書類がこのほど明らかになった。確認する項目と証明書類の内容は以下のとおり。

事業主が小規模事業者である:事業主の確定申告書等。事業の重要な業務執行の決定に関与している:事業主と締結した共同経営契約書の写し。共同経営者と しての業務執行に対する報酬を受けている:社会保険の標準報酬月額通知,青色申告決算書、白色申告決算書(賃金台帳とセットで確認)、国民健康保険税・介 護保険料簡易申告書等。加入申込時点において共同経営者である:契約申込書への事業主の署名・捺印等により証明。

「事業の重要な業務執行の決定に関与」の確認ができない場合は、事業に必要な資金の負担や出資していることを「金銭消費貸借契約書の写し」、「出資契約 書の写し」等で確認することで代えることができる。また、共同経営契約書は、個人事業の共同経営者が、小規模企業共済に契約を申し込む際に、共同経営者と しての要件を証明するための書類で、個人事業主と共同経営者が締結する私的な書類となる。

共同経営契約書には、「事業の内容」(契約申込書に記載する「主たる業種」の内容と一致するように記載)、「事業の代表者」(事業主たる者が代表者であ ることを明記)、「業務執行上の重要な意思決定に共同経営者が参画すること」(共同経営者が意思決定に参画することを具体的に明記)、「従業員への指揮・ 監督権限」、「契約締結日」、「契約を結んだ事業主及び共同経営者の住所・氏名(自署)及び押印」などを記載する。

この件の詳細は↓
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/056705.html

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2010年12月7日火曜日

厚生労働省が11月30日に発表した毎月勤労統計調査結果速報によると、10月の従業員5人以上の事業所における常用労働者数は、前年同月比 0.7%増の4434万5千人と、9ヵ月連続の増加となった。パート労働者は1.6%増の1232万3千人で47ヵ月連続の増加、正社員などの一般労働者 も0.3%増の3202万2千人となり、20ヵ月ぶりに増加に転じた。主な産業では、製造業は0.2%減、卸売業、小売業は3.4%減、医療、福祉は 3.7%増。
また、10月の従業員5人以上の事業所における一人平均現金給与総額は、前年同月比0.6%増の26万8951円と、8ヵ月連続で前年同月を 上回った。基本給にあたる所定内給与は0.1%増の24万5518円となり、29ヵ月ぶりに前年同月比増加となった前月に引き続き増加。賞与など特別に支 払われた給与も5.2%増の5042円と2ヵ月連続の増加、残業代などの所定外給与は6.4%増の1万8391円と10ヵ月連続で増加した。
この結果、所定内給与と所定外給与を合計したきまって支給する給与は、前年同月比0.6%増の26万3909円となり、8ヵ月連続で増加して いる。現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は0.7%増の33万6158円、パートタイム労働者は1.7%増の9万3743円となった。なお、 物価の高騰を計算に入れた実質賃金は0.4%増となり、10ヵ月連続で増加している。
10月の従業員5人以上の事業所の一人平均総実労働時間は、前年同月比0.7%増の146.4時間と10ヵ月連続で増加した。内訳は、所定内 労働時間が0.4%増の136.3時間と3ヵ月連増の増加、所定外労働時間は5.2%増の10.1時間と、10ヵ月連続の増加。製造業の所定外労働時間 は、13.7%増の14.1時間と11ヵ月連続の増加。就業形態別にみると、一般労働者は0.7%増の167.6時間、パート労働者は1.4%増の 91.1時間となった。
同10月分結果速報の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/22/2210p/dl/pdf2210p.pdf
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